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中小企業倒産防止共済とは、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。 本共済は独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する制度です。 |
| 1.制度 |
| 取引先企業の倒産に遭遇し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済加入者に対し、3,200万円を限度とし、積み立てた掛金の10倍に相当する額の範囲内で、被害額相当の共済金を無利子(但し、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅)・無担保・無保証人・償還期間5年で貸し付ける制度です。 |
| 2.加入者の資格 |
| 中小企業基本法に定める中小企業者及び特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合等)であって、引き続き1年以上事業を行っている方です。 |
| 3.掛金 |
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掛金月額は5千円から8万円までの5千円刻みで16種類の中から共済契約者が選択し、毎月掛金として納付します。 共済契約者が積み立てることができる掛金の合計額は、320万円が限度です。 掛金については、税法上、損金算入(法人)または必要経費扱い(個人)の特典があります。 |
| 4.共済事由 |
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共済契約者の取引先企業に「倒産」が生じ、これに伴い、売掛金債権、前渡金返還請求権の回収困難が生じた場合です。 「倒産」とは、次のいずれかの事態が発生することをいい、いわゆる「夜逃げ」は該当しません。 ・破産、和議開始、更正手続開始、整理開始、または特別清算開始の申立てがされること ・手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること |
| 5.共済金の貸付額 |
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共済金の貸付額は、次の(1)(2)のいずれか少ない金額となります。 (1)掛金総額の10倍に相当する額 (2)回収が困難となった売掛金債権等の額 |
| 6.共済金の貸付条件 |
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1.無利子。但し、貸付時に貸付金額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。 2.担保、保証人は必要としません。 3.償還期間は5年(うち据置期間6ヶ月)以内で月賦による均等償還となります。 |
| 7.解約と解約手当金 |
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共済金の解除には、任意解約、事業団解約、みなし解約の3種類があります。 共済契約が解除されたときは、12ヶ月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。 |
| 8.一時貸付金 |
| 臨時に事業資金が必要になった場合、共済金貸付事由がなくても、解約手当金の範囲内で貸付が受けられます。 |
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この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込みなどについては、苫小牧中小企業相談所(TEL0144−33−5454)まで。 尚、苫小牧市以外の方は最寄りの商工会議所・商工会へお問い合わせ下さい。 |