中小企業基本法改正について

 中小企業基本法の一部が改正されています。(平成11年12月3日公布・施行)
この改正により従来まで中小企業とみなされなかった企業も各種の中小企業向けの助成措置
をうけることが可能となりました。
新法による中小企業の範囲は以下の通りです。

■製造業・建設業・運輸通信業・その他の業種
 資本金三億円以下の法人並びに常時雇用する従業員が三百人以下の法人及び個人

■卸売業
 資本金一億円以下の法人並びに常時雇用する従業員が百人以下の法人及び個人

■小売業
 資本金一億円以下の法人並びに常時雇用する従業員が五十人以下の法人及び個人

                
 

尚、中小企業施策に関する詳細は下記まで   
http://www.sme.ne.jp/sesaku/cmenu.html
         

                
[HOME]